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国が運営する積立制度です。効果的に活用し経費にしましょう。

経営セーフティ共済で節税できます

経営セーフティ共済には2つのメリットがあります

中小企業基盤整備機構が運営する中小企業向けの共済制度を紹介します。

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したとき連鎖倒産を防いだり経営難に陥ることを防ぐための共済制度です。無担保、無保証人、無利子で借り入れが可能です。

掛金は月々5,000円から20万円までを支払って、掛金の積立限度額は800万円です。掛金は、会社も個人事業も全額を経費にすることができます。

800万円を積み立てた場合、実際に取引先の倒産があった場合、最高で8,000万円までの貸付が受けられます。

さらに、この制度の解約する時期を活用すれば「退職金」を支給する財源になることです。

経営セーフティ共済を解約しお金が戻ってくる場合、個人事業主も会社も「雑収入」となります。そして、本業の利益と合算し一律に課税対象となります。個人事業の場合は、雑収入に見合う経費がないため、課税されてしまいます。

会社が有利なポイントはここです。解約金は収入ですが、その金額に見合った経費があれば課税されません。家族従業員などの引退する時期にあわせて解約し、退職金を支給することによって経費化します。

退職金として支給する場合、その退職金に税金がかかりますが、退職所得控除が使えます。勤務年数によってはほとんど税金がかからない場合もありますので、受けとる退職者の立場からしても節税メリットがあるわけです。

その点、個人事業では退職金の支給は経費と認められていません。

法人なりで経営セーフティ共済を引き継ぐ

個人事業でリスク回避のため経営セーフティ共済に加入されていた方もおられることと思います。この契約も、一定の条件があれば会社設立後に継続することは可能です。

承継のための条件として

①法人成り後も中小企業者であること

②引き続き加入条件を満たしていること

③個人事業での受けた共済貸付金や一時貸付金の返済が済んでいること

④法人成り後3カ月以内に申し出ること

以上の条件を全て満たしていれば、承継できます。

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