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中小企業基盤整備機構が運営するもう一つの共済制度として、小規模企業共済があります。
この制度は個人事業、会社を問わず経営者自身の退職金として有利な制度ですので、紹介しておきます。
雇用している従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人事業主やその共同経営者(2人まで)、会社の役員等に加入資格があります。
従業員数に家族や臨時従業員、共同経営者は含みません。また、加入後に従業員数が規定数を越えても契約は続けられます。
あと、会社の場合、この制度はセーフティ共済のように会社として掛け金を支払うわけではありません。社長や役員に支払った役員報酬から掛け金を支払います。
掛金は月額1,000円から70,000円(500円単位、最大年額84万円)の範囲で選択できます。加入後に掛金を増額、減額もできます。利益の大きな変動があるときは、とても助かる制度です。
そして、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、個人の所得から差し引くことが出来ます。これは節税の観点から申し上げますと、大変有利であるということです。年間で支払いにかかった掛金全額が、会社で経費として損金処理されているのと効果としては同じです。
共済金を受けとる場合、「一括」と「分割」、「一括と分割の併用」の3パターンから選択します。
①一括受け取りは退職所得
一括で受け取る場合は退職所得として取り扱われます。退職所得は他の所得とは別に課税される分離課税となります。退職収入から退職所得控除額を差し引き、原則としてその額に1/2を掛けて所得税の超過累進税率を掛けて計算します。
②分割受け取りは公的年金等の雑所得
共済金を分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として取り扱われます。雑所得は給与所得等と合算し計算される総合課税となります。しかし、65歳未満の方で70万円、65歳以上の方で120万円の公的年金等の控除が認められていますので、分割受け取りも税制面でのメリットはあります。(厚生年金等の年金もある場合は、その金額と合算になりますので注意)
個人事業主が掛けてきた小規模企業共済を法人成りした場合は、一定の要件を充たせば引き続き継続できます。
継続のための要件は、
①個人事業廃業による共済金解約理由で、共済金を請求しない
②個人事業廃業後1年以内に法人成りのあった旨を届け出ること
③法人成り後も小規模企業共済に加入できる資格がある
以上を全て満たしていることです。
法人化により、解約した場合は準共済金又は解約手当金を受け取れ、法人化の財源として利用できます。
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