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会社設立に必要な準備

会社設立を行う前に株式会社の基本事項を決める必要がございます。
その基本事項を定款に定めていくわけです。「定款」とは「ていかん」と読みます。
定款とは言わば会社の憲法のようなものです。定款については「定款とは何か?で詳しく説明しておりますのでぜひご覧ください。

本ページでは、それぞれの基本事項の決めるポイントをご説明しておりますので、参考にしていただければ幸いです。

商号の決定

無用なトラブルを防止するため、商号の使用にはルールがあります。同じ町内に商号が同じ会社があれば、混乱しますし、真似された会社は損害を被ることになります。
商号は会社の信用にかかわるもので、ルールや注意点がいくつかあります。

商号を決めるポイント

  1. 著名な商号や同一地方で有名な類似商号は禁止
  2. 「株式会社」を必ず入れる
    ×山田出版東京K.K.    〇山田出版東京株式会社
  3. 支店・部署名を商号に入れない
    ×山田出版東京支店株式会社    〇山田出版東京株式会社
  4. 公序良俗に反しない
    ×株式会社詐欺
  5. 業種により使用する文字がある
    銀行・信用金庫・保険会社等
  6. 使用可能な文字や符号
    カタカナ、ローマ字、アラビア文字、「&」「・」「.」「-」「‘」「,」     

事業目的の決定

事業目的は定款にいくつでも記載できるので、将来、行う予定がある、関心のある事業を盛り込むことができます。しかし、事業目的が多くなり過ぎると、何をやっている会社か分からなくなってしまいます。他にも注意点があります。

事業目的を決める際の注意点

  1. 定款に記載していない事業はできない
  2. 行う事業が役所の「許認可」が必要な事業か確認する
    例)建設業、労働者派遣業、飲食店業等は事業目的の記載がないと、「許認可」が下りない
  3. 後で事業目的を追加するときは、司法書士手数料(法定費用3万円)が発生する

本店所在地の決定

  • 本店所在地は本店の住所で、自己所有の自宅にする場合、問題ありません。
  • 賃貸の場合は事業用に使用できるか、必ず家主に確認します。
  • 賃貸事務所を本店所在地にする場合も、承諾が必要で、怠ると契約解除されてしまいます。
  • 「許認可」が必要な事業は、事務所の広さが規定されている場合があり、例えば、労働者派遣業は「許認可」を受けるには、20平米以上の広さが必要です。

事業年度の決定

会社の事業年度・決算月は自由に決められ、事業年度の変更は株主総会での決議、税務署や府県税事務所への変更届を提出すれば完了します。また、事業年度は節税対策で決定します。

事業年度を決める際の注意点

  1. 売上の多い月を事業年度開始月とする
    売上の一番多い月を決算月にすると、多額の利益で税金対策ができません。逆に売上の多い月を事業年度開始月にすると、1年かけて税金対策に取り組めます。
  2. 法人登記月を事業年度開始月とする
    条件を満たせば、資本金1,000万未満の会社は最大2事業年度、消費税の支払いが免除されますので、法人登記月を期首にすれば、免除期間を最大限活かせます。

資本金の決定

新会社法の施行後、資本金は1円でも株式会社を設立できますが、現実的ではありません。会社を運営していくためには、人件費、社会保険料、家賃、水光熱費、通信費、広告宣伝費など最低3~6ヶ月分の運転資金が必要です。まず、運転資金から資本金を決定します。

資本金を決める際の注意点

  1. 運転資金がすべて自己資金なら、その金額が資本金。金融機関から一部借り入れる場合は、借入額は資本金にできません。
  2. 金融機関や日本政策金融公庫から調達する場合、新創業融資制度を利用するなら資本金の2倍が目安。借入金200万円なら資本金100万円になる。
  3. 「許認可」が必要な事業には、例えば、建設業(一般)許可のように自己資金500万円以上と規定がある場合がある。
  4. 資本金1,000万円未満の会社は、条件により最大2年間消費税が免除になるため、1,000万円未満にする方が、節税に有利。

出資者(設立時株主)の決定

出資者(設立時株主)の決定によって、資本金の集め方が変わり、会社の設立方法が決まります。会社の設立方法は「発起設立」、「募集設立」の2種類です。

出資者決定時の注意点

発起設立は一般的な会社の設立方法で、募集設立は外資系企業などに多い、特殊な設立方法です。
発起設立は創業者全員でお金を出し合い、資本金に充当します。株式会社であれば、発行株式のすべてを創業者各メンバーが出資比率に応じ、持ち合います。
経営者イコール株主となり、会社の意思決定が早く、業務に集中できるメリットがあります。

株式譲渡制限の有無の決定

ある株主が第三者に株式を譲渡する場合、取締役会または株主総会の許可がなければ、譲渡できないという規定を株主譲渡制限と言います。例えば家族経営の会社で、定款に規定があれば、家族以外の人物に株が渡り、経営に口出しされるのを避けることができます。他にもメリットがあります。

  1. 役員の任期延長が可能
  2. 取締役会設置義務がなし
  3. 取締役・監査役の資格を限定できる
  4. 相続などでの㈱の分散防止
  5. 株主総会招集手続きの簡略化

機関設計(役員構成)の決定

会社の意思決定や業務の執行をする役職(代表取締役、取締役、監査役、会計参与等)を「機関」と言い、発起人の役員構成を決めることを「機関設計」と言います。

機関設計は取締役会を設置するかどうかで判断します。自分一人が株主で取締役、または身内の出資のみであれば、取締役会は不要です。身内以外の出資者がいる場合は、取締役会を設置し、機関設計を行うべきです。

その他ページのご紹介

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