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会計期間は自由に決めることが可能。決算日は3月末でなくてよい

会社の決算日は自由に設定できます

個人事業の場合は、会計期間は毎年1月1日から12月31日と決められています。どんな理由があれ、これを勝手に変えることはできません。

対して、会社は会計期間を自由に設定できます。決算日も任意に定めてよく、月末である必要もありません。ただし、会計期間は1年を越えることはできません。

会社をつくるときに事業年度・決算月を決めて定款に記載することになります。

例えば、決算月を3月に設定しますと会計期間は基本的には、4月1日から3月31日となります。その会計期間の損益内容について決算の結果を出します。会社ですと、通常は顧問税理士がその作業をしてくれます。そして、2か月後の5月末日までに法人税や消費税の確定申告を行い納税することになります。

初めて会社設立もしくは個人事業から法人成りされる場合、会計期間が自由に決められるといっても、最も注意する点があります。

 消費税の免税期間を最大限に活用する

消費税法の規定では、資本金が1,000万円未満の新設法人は最初の2会計期間は、ほとんどの場合免税となります。つまり、お客様から預かった消費税は税務署に納めなくてよい ということになります。

ということは、最初の2会計期間は、できるだけ長く取ることで大きく節税できるわけです。従って会社を設立した月の前月末日を決算日とするのがよいと言うことになります。

ただし、設立当初から1,000万円をはるかに越える売上がある会社や輸出法人など、例外もございますので、そのときは別の決算月をおすすめすることがあります。

設立2期後の会計期間(決算月)の変更も自由

消費税免税の恩恵をうけたあとも、事業年度の変更は容易にできます。

会社の業種・業態によって、繁忙期や売り上げの落ち込む時期は様々でしょう。例えば、建設業では官公庁の仕事などの関係上、3月は完成工事が増加します。飲食店では「にっぱち」と言って、2月と8月は売り上げが落ち込みます。美容関係などは、12月の売り上げが年間で最も多くなります。

忙しい売り上げの上る時期に決算期を迎えてしまうと、決算の為の事務作業に時間を割けるだろうか……
それだけでなく、利益が増えた状態で決算を迎えてしまいますので、有効な節税策を打つ時間がない!…といったことになってしまいます。

つまり、売上の上がりやすい時期を、できるだけ会計期間の前半に持っていくようにするのがベストということになります。年間の売上予測や利益予測も立てやすくなります。そうすれば、税理士とゆっくり相談し有効な節税策を時間をかけて打てるというわけです。

あと一点、注意していただきたいことがあります。
決算日の2か月後が納税の時期になるということです。納税スケジュールをしっかり考慮しておかないと、納税資金に困ってしまうといったことのないようにしていただきたいと思います。

当税理士事務所では法人成りされる方や、新規会社設立される方については、充分なヒアリングを事前に行い、ベストなタイミングでの設立時期をおすすめしております。

 

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