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京都会社設立支援パートナーズ
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株式会社を興して事業を始めるためには、資金が必要です。事務所や工場や商品を作ったり売ったりさまざまなサービスを提供するためには資金がないとできません。銀行から融資を受けることもありますが、最初の元手となる資金が必要です。
その資金を出資者から出してもらった時に、株式(=株)を発行します。昔流で言えば株券(出資してもらった証拠として発行する証書)を発行してもらったような状態を言います。
以前は株券は必ず発行することになっていましたが、平成18年の会社法改正により現在は株券は不発行になっています。(出資があった時は会社の株主名簿に記載され厳重に管理されています。通常の株取引では証券会社の出資者のページで電子で確認できるようになっています。)
中小企業の場合は会社の発起人が出資して、出資割合に応じて株式を得て株主になります。
1株の値段ですが、特に決まっていません。単価は会社で自由に設定できます。多い決め方は1株1万円です。計算するのが簡単だからのようです。
例えば、社長一人で100万円出資した場合1株1万円では100株取得することになります。
発起人が複数の場合は、出資額に応じて株式を割り当てます。そして、株式の総合計数が発行済株式総数になります。
発起人それぞれの持ち株数は定款に記載します。
出資者 | 出資額 | 持ち株数 |
八尾 一郎 | 40万円 | 40株 |
八尾 利加 | 40万円 | 40株 |
山下 智久 | 20万円 | 20株 |
合 計 | 100万円(資本金額) | 100株(発行済株式総数) |
発行可能株式総数は株式譲渡制限を設けているか否かで変わってきます。
非公開会社(株式譲渡制限を設定している会社)は発行できる株式の数に制限はありません。
1,000株でも1万株でも10万株でも上限はありませんが、きりのよい数字にほとんどがされます。
すべての株式に譲渡制限の規定をつけていない会社は、発行済株式総数の4倍が上限となります。
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