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商号の決定でトラブルにならない方法

商号には社長の思い入れが入ります。

会社法では、会社の名称のことを「商号」と規定しています。
みなさんが会社を設立するときに「商号」を決めることはとても大切な作業になります。

様々な検討を加えられて最終的に決定された商号で、設立登記に臨まれるわけですが……
もし、登記申請で法務局の審査の結果、登記申請が受け付けてもらえなければ、設立手続きがすべてやり直しになってしまいます。

無用なトラブルを防止するため、商号の使用にはルールがあります。同じ町内に商号が同じ会社があれば、混乱しますし、真似された会社は損害を被ることになります。

商号は会社の信用にかかわるもので、ルールや注意点がいくつかあります。商号は以下の点について注意して決定してください。

会社の種類の表示

商号には、株式会社や合同会社等のように、会社の種類を表す文字を入れなければいけません。

例えば、株式会社を設立する時には「××合同会社」という商号は使えません。種類の違う会社と間違うような表現は使用できません。なお、会社の種類を表示する文字は、前後どちらにでも表示することができます。前後どちらにつけた方がおさまりが良いか、実際に書いてみたりパソコン上で表示してみたりして検討してみてください。

さらに、「株式会社」にかえて「Co.Ltd」や「K.K.」といった英文を使った表記も登録できません。

「株式会社」「合同会社」を必ず入れる
×山田出版東京K.K.    〇山田出版東京株式会社

同一の住所で同一の商号は使えない

自分の選んだ商号が、すでに設立予定の本店所在地で登記されている場合は設立登記はできません。

まったく同一住所でまったく同じ商号では会社の区別が出来ないので、登記できないのです。
同じ住所でなければ、同じ都道府県、同じ町内でも問題ありません。

ただ、同じ町内に同じ名前の会社があれば、その名前を使用するのは避けた方がよいかもしれません。特に同じ業種の場合は営業上紛らわしすぎてトラブルの元になりやすいでしょう。

また、ソニーや三菱商事等のように日本で誰でも知っているような大企業、有名企業の社名は使えません。

支店・部署名を商号に入れない

「○○支店」や「××部」など会社の一部門を表したり、連想させる表示をを商号に入れることはできません。

    ×山田出版東京支店株式会社    〇山田出版東京株式会社

公序良俗に反しない商号

道徳的に反する言葉、わいせつな言葉、犯罪を想起させる言葉を商号に使用することはできません。

    ×株式会社詐欺  ×詐欺請負株式会社 

業種により必ず使用しなければいけない文字がある

銀行や信託銀行、信用金庫、保険会社など特定の業種は、法律の関係上その業種を表す文字を商号の中に含めなければいけません。

つまり、それらの業種でない会社は、「銀行」「保険」「信用金庫」などの文字を使用することはできません。

使用可能な文字・符号

商号として利用できる文字や符号は定められています。規定外の文字や符号は利用できません。
利用できる文字や符号は下記のとおりです。

[商号に使える文字]
 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字

[商号に使える符号]
 
「&」(アンド) 「・」(中点) 「.」(ピリオド) 「-」(ハイフン)
 「‘」(アポストロフィ) 「,」(カンマ)

符号については、字句を区切る際の符号に用いる場合のみ使用できます。商号の先頭や末尾には使用できません。また、「.」(ピリオド)は、その直前にローマ字を使った場合に、省略を表すものとして商号の末尾に使用できます。
なお、ローマ字で複数の単語を表記するときはスペースを使用できます。

 

商号の調査

同一住所で同一商号でなければ、法務局へ商号の登記はできます。

商号調査については、法務省が運営している登記情報提供サービスというサイト(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)があります。
登記簿に記録さえている登記情報をインターネットで検索できるサービスですが、有料です。
ただし、キーワード検索のみでしたら無料ですので商号のキーワード検索が出来ます。本店所在地に隣接する地域についても検索できます。ただ全国規模で一気に検索はできませんので、広範囲で検索するには時間がかかります。

決めた商号が、同一住所で同一商号でなければ登記そのものはできますが、その商号を使用すると後々にトラブルの元になる場合があります。

不正競争防止法のため商号を使用できない場合がある

不正の目的をもって、他の会社と類似した商号は使用できません。ある会社の商号と類似した商号を使用していると、営業を侵害されたとか侵害される恐れがあると判断され、商号使用の停止を求めて訴えられることがあります。

不正競争防止法では他人の著名な商号と同一もしくは類似の商号を利用することを「著名表示冒用行為」として禁止されています。また、著名とまでいえなくとも、ある地域で需要者の間に広く知られている商号と同一もしくは類似の商号の使用により、その会社の商品や営業と混同させる行為も「混同惹起行為」といい禁止とされています。
この法律を根拠に、商号の使用差し止めや損害賠償を求められることがあります。悪意をもって同一もしく類似の商号を使用することはもとより、悪意がなくても訴えられる可能性があります。

このようなトラブルに巻き込まれないように有名企業の名称やそれに類似の商号は、避けた方がよいでしょう。ただ、類似しているかどうかを、どのようにして判断するかです。裁判の内容などを見ていますと、見た目や呼び方、イメージ等を総合的にみて類似しているかどうかを判断しているようです。しかし、判断基準は曖昧ですので、類似してるかどうか判断に迷われる場合は、事前に弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

他社が登録している商標は商号に使用しない

「商標」と「商号」は全く別物です。

商標はある会社が、自社の商品につけたマークで、他社の商品と区別できるものです。この商標を特許庁に出願し商標登録を受けたものが、「商標権」です。商標権を得ますと、会社はその商標を独占的に使用できます。商標は文字だけでなく、図形、記号等もあります。

このような商標と同じ商号をつけてしまいますと、その商号を使って営業したり商品にその商号を表示したりすると、結果的に他社の商標権の侵害と見なされ、損害賠償や差止め請求を提起されることがあります。このようなことを避けるためには、登録商標の確認が必要です。

登録商標は、特許庁のホームページにある特許電子図書館で検索できます。

自社の商号を商標登録することも、もちろんできます。そうすれば、他社はその登録商標と同一又は類似した商標が使われることがなくなります。自社ブランドを守るため、商号を商標登録することも一般的に行われています。

もし、商標登録を考えられる場合、知的財産権の専門家は弁理士になります。相談されることをおすすめします。

 

 

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