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個人事業の場合の話として、事業で必要な車を200万円で買ったと します。その車を事業用としては50%使用しプライベートでも50%使用しているとします。
このようなケースですと、半分の100万円は経費として認められますが残りの半分の100万円は経費として認めてもらえません。
車以外でも、賃貸マンションの自宅を事務所として使用している場合、自宅の中でプライベートに関する面積は経費とは認められず、業務にかかわっている面積のみ経費として算入できます。このような場合も、業務に関係する部分だけ計算(按分)し、経費として申告できます。
個人事業は事業とプライベートを分けるため、事業に使用する割合を算出する按分計算が必要なわけです。
会社の場合、事業用として必要なものなのか、必要でないのかどちらかの選択になります。事業用として車が必要ならば、そのすべてを経費にすることが出来ます。
そもそも会社で使われる車はプライベートでの使用を想定されていません。少しばかりプライベートで使用したからと言って、それを明確に分けることは困難ですし、常識の範囲内であれば全額経費での処理が認められています。
さて、全額経費になることは分りましたが、問題はその処理の仕方です。
車は大きな資産になりますから、いきなり一括で経費として処理できるわけではありません。その経費は減価償却費として、一定年数に渡って処理していくことになります。
減価償却費という言葉が出てきましたが、「減価償却」について簡単に説明しましょう。
減価償却とは、車のように購入してから長期間に渡って使用するものは、その使用した年数に応じて経費を計上していくという考え方です。
そして、減価償却の対象になる資産は、建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具などです。これらは時の経過等によって価値が減少していきますので減価償却の対象資産となります。
減価償却対象資産については、法人税法で税金の計算をする関係上、それぞれの資産について耐用年数が決められいます。ちなみに、車の場合は新車で小型車(軽自動車)が4年、大型車が5年、その他の普通車が6年となっています。
さらに、減価償却費の計算方法は大きく分けて4通りの計算方法があります。その中でも車については「定率法」という計算方法で減価償却費を計算します。
定率法とは、購入した年度は購入額(取得価額)に償却年数に応じた償却率を乗じてその年度の償却額を算出します。翌年度からは前期末残高(取得価額ー初年度償却額)に同じく償却率を乗じてその年度の償却額を算出します。
定率法の計算イメージとしては、車を買った年度は新車ですから価値の消耗が一番大きいと考え、償却額は年々減少していくといった感じです。
定率法での計算式
未償却残高×償却率=当期の減価償却費
事例として、200万円の新車の普通車を、3月決算の法人が節税対策のつもりで2月に購入したとします。
定率法の償却率は事業年度当初から事業年度末まで車を保有している前提の償却率です。2月に購入して3月に決算という事は購入月から年度末までの月数で按分しなければ当期の減価償却費は出てこないことになります。
従って
200万円×0.333×2か月÷12ヶ月=111,000円
新車の普通車(耐用年数6年)の償却率=0.333
事業年度末辺りに、節税対策のつもりで200万円の車を買って、200万円の経費が出ると思っていた結果が経費にできるのはたった11万円ほどにしかならないわけです。それどころか、現金200万円を使ってしまったためキャッシュの不足をまねき納税資金に困ってしまうことにもなりかねません。大変な落とし穴になってしまいますので、気を付けてくださいね。
事業年度当初に買った場合は
200万円×0.333×=666,000円
66万円ほどが経費になりますが、事業年度当初の購入では、節税対策になっているかどうかは年度末になってみないとわかりませんね。
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