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会社が活動するためには、活動範囲を決めます。活動できる範囲を決めて,それを会社の目的として定款に表示します。
会社は目的に定められた活動だけが認められます。そのため、目的の表示方法も外部から見られてもよいように分かりやすい表示を心がけてください。
目的の表現のしかたは、それが適当か否かは、事前に登記する法務局に確認しておくことをお勧めします。法務局の地域間で微妙に表現の違いがあるようですので、注意してください。
目的として登記できるか否かは、次の基準で判断されています。
①適法性
会社の目的は適法なものであること。例えば、犯罪行為や詐欺的な事の斡旋などの違法行為、さらに公序良俗に違反したものを目的にはできません。
②明確性
会社の目的は、外部に会社の活動範囲を伝えるために表示します。誰が見ても分かるように明確な表現にしなければいけません。わかりやすい言葉を使うことです。
その業界だけで通じるような用語や、いわゆる新語はみんなが知っているわけではないので、登記できない可能性があります。辞書や「現代用語の基礎知識」等で広く知られている言葉かどうか確認されるのがよいでしょう。
特にカタカナの外来語やアルファベットの略語表現では登記できない可能性が高くなります。法務局と事前によく相談しましょう。(カタカナの外来語で日本語化したものは、よく使われています)
③営利性
会社の目的は営利性のあるものでなければなりません。営利性のない目的、例えば「社会福祉施設への寄付」や「~のボランティア活動」など営利性のない目的だけを記載しても会社の目的になりません。非営利の活動だけならそれはNPO法人や社団法人になるので、設立する法人違いになります。
会社が非営利の活動を行うことが禁止されているわけではなく、目的の本質として記載は出来ないということです。
その他のポイントとしては、ひらがな、カタカナ、漢字の日本語の文字だけが使用できます。(例外はCDやTシャツなど)
また、会社の目的として記載できる数は制限はありません。
以上は、定款に会社の目的を記載して、登記することが認められるための最低限の要件でした。さらに、登記はできたが、会社の運営を行っていくにあたって、定款の内容は外部の人が見ることができます。閲覧されたときに支障がないよう、以下の内容について確認していきましょう。
会社は「目的」に書かれていない事業は行うことができません。まず、会社で営業する内容は細大漏れることのないように記載します。そして、今後行うかもしれない業務や興味がある業務も目的にいれることができます。
目的に書いたからといって、必ずその業務を行わなければならないことはありませんので、ある程度幅広く書いておくのがよいでしょう。本業とは関係のない事業も目的に入れることができます。
後で目的を追加する場合は、株主総会を開催し変更登記を行う特別決議を行います。そして、株主総会の議事録は必ず作成し残しておきます。
法務局での変更登記を行う場合、登録免許税が3万円と司法書士に依頼すれば手数料も必要で全部で5~6万円の出費になります。もちろん、会社で自前でもできます。変更登録の仕方は法務局のホームページで公開されており、少し手間がかかりますができないことはありません。しかし、自前でされても登録免許税は必要です。
建設業や旅行業、派遣業など各種の許認可を法人として受ける場合があります。許認可を受ける場合、監督官庁が会社の事業目的を確認しますので注意が必要です。
あいまいだったり、抽象的な表現だと許認可をおろしてもらえないことがあります。
×「自動車運送業」 ○「一般貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」
定款の登記を行う前に、許認可を受けるためにはどのような記載が必要か、どのような記載は避けるべきか監督官庁によく確認しておくことです。許認可を受けるための目的の表現方法が決められていることがあるからです。
金融機関からの融資を希望される場合は、事業の目的に風俗営業関係や金融業の記載があると融資が受けられないことがありますので注意しなければいけません。
記載があるだけで、現実にその事業を行っていなければ、融資は受けられるかもしれませんが余計な疑念や誤解を生むことになりかねませんのでできるだけ記載しないのがよいのではないでしょうか。
上記に書いたように、許認可を受けたり金融機関からの融資を受ける場合、助成金の申請をする場合など、会社の事業目的を確認されます。
また、新規の取引先が登記事項証明書を取ってあなたの会社がなにを事業としてやっているのかチェックされることもあります。
ところが、あまりにもたくさんの事業目的を書いていたり、関連性のない事業目的ばかりだと、「この会社はいったい何をメインとしてやっているのだろう?」と不信感を持たれてしまいます。
何の事業を行っている会社であるか外部から判断できなくなり会社の信用度を落としてしまう恐れがあります。許認可や融資、他社との取引に悪影響をおよぼしかねません。
大企業では40~50個の事業目的を書いているところもありますが、中小企業でしたら多くても10個前後までにとどめておくのが良いでしょう。
目的として行う、もしくは将来行う予定の事業をすべて列挙した最後に、
「上記各号に付帯関連する一切の事業」という一文を入れます。
この一文が入っていると、会社は記載している事業に関連する事業を行うことができるようになります。
改めて事業目的の追加登記をする必要がなくなります。便利な表現なので、必ず入れるようにしましょう。
事業目的の記載表現を検討する場合、手軽なところではインターネット検索で事例集を見ることもできますが、司法書士のような専門家用の「事例集」も販売されています。事業目的の事例がたくさん載っていますので本屋等で確認してみましょう。
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