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京都会社設立支援パートナーズ
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個人事業主は医療関係は国民健康保険に加入されており、年金は国民年金だけです。なお、社会保険への加入は任意です。
ただ、5名以上の従業員を雇用している法定16業種の場合は正社員は社会保険に強制加入となります。
しかし、会社設立しますと、事業主自身も常勤社員も全員社会保険に強制加入となります。社会保険の加入義務がないのは、通常の正社員の4分の3未満の労働時間で働いているパートタイマーさんです。
さて、いざ社会保険に加入するとなると手続きは年金事務所へ行くことになります。
提出書類は大きく分けて、事業所として社会保険の適用を受けるための書類群と個人個人の社会保険に加入する資格を得るための書類群になります。
事業所としては、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」から始まり会社の登記簿謄本やら労働者名簿等等たくさんあります。
被保険者の関係の書類は、これがまた複雑です。
社長がたった一人で会社を設立し、家族もいなければ簡単ですが………妻子や祖父母がいたり、従業員にも家族がいて、内縁関係の配偶者がいたりパート収入があったりと………人間の生活ですからいろいろあります。基本の書類「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、舌をかみそうな書類に始まり「健康保険被扶養者届」から必要な場合、所得証明や住民票、戸籍謄本等等。
あっ、年金手帳も会社で確認しなければ!
加入するだけで、たくさんの書類が必要な場合があります。
しかし、これだけではありません。従業員が入社・退社するたびに年金事務所へ届け出が必要です。
社会保険料の計算も会社でしなけければいけません。従業員の一人ひとり給与収入を年1回報告し、給与額に応じた社会保険料の等級を加入者ごとに決定しなければいけません。
さらに、賞与が出たり給与が昇給でアップしたり、業績悪化で給与を減らしたりと全て支給の届け出や変更の届け出がその都度必要です。もちろん、届と同時に納める保険料も計算し変更しなければいけません。
高齢化の進行で、厚生年金の保険料率も変わることが多く、傾向としては年々上昇してきています。古い料率で計算して給与から引いていると大変なことになりかねません。
とにかく、社会保険の手続きは手間がかかり複雑で、毎月の給与計算にも絡んできます。保険料の支払い額もばかになりませんので、従業員や役員の預かり税金も含めて支払うべきキャッシュの流れをしっかりおさえておかなければいけません。
※※当税理士事務所では、顧問契約をいただきましたお客様の社会保険関係の届け出書類については作成サポートをさせて頂いております。お客様の事業の業績だけでなく、キャッシュの流れについても、常に注視をしておりますので、事前に適切なアドバイスをいたします。
わずらわしい社会保険の手続き書類も電話やチャット、メールで連絡いただければ即対応しておりますので、本業に注力して頂けます。
従業員を正社員で雇った場合、社会保険の保険料は会社がその保険料の半分を負担しなければなりません。半分は従業員に支払う給料から支払い、残りの半分は会社が支払うわけです。
◆社長一人と妻が事業を手伝ってるケース
社長一人の会社で、妻はその会社から月8万円程度の収入を得ている。他に従業員はいない。そういった想定で個人事業と会社で保険料がどうなるか比べてみましょう。
例えば、社長の月収50万円(年収600万円)としましょう。
個人事業主の場合は、国民健康保険料は毎月約45,000円。国民年金保険料は毎月16,490円の2人分で32,980円。合計77,980円。年間で935,760円の負担となります。
会社の場合は、事業主負担も自分自身が事業主ですから、結局自分で全部払うことになります。
健康保険料が毎月約5万円。厚生年金保険料は毎月約91,000円。月額合計で141,000円。年間合計が1,692,000円にもなります。
1年間の差額は75万円にもなります。
こんなに払わなきゃいけないのかと、驚かれることでしょう。ただ、厚生年金の方が安心なことがあります。厚生年金は国民年金より多額の保険料を納めているので、将来もらえる年金額は、確実に多いです。
今後の年金制度がどうなるのか不確定要素はありますが、国民年金のみを満額支払っても、65歳からの年金額は、年間約80万円程度です。夫婦2人で160万円。月額にすれば13万円と少しです。
生活保護制度をご存じの方は少ないと思います。全く資産がなく(無年金)身内からの経済的援助が受けられない65歳以上の高齢者は生活保護を受給できます。単身の方の生活扶助費は約8万円。それに、4万円程度の住宅扶助費が加算されますので合計で12万円が支給されています。
ビックリされたと思いますが、夫婦2人の国民年金受給額では、最低限度の生活も保障されていないのです。
上記で厚生年金を、月91,000円ずつ支払う例になっていますが、妻はパート程度の収入ですので、3号被保険者となり、このまま60歳までいきますと国民年金保険料は直接負担なしで65歳から年間80万円近くの老齢基礎年金が受け取れます。(20歳以降国民年金保険料の未納がない前提)
また、夫である社長もこのランクの保険料を支払い続ければ、国民年金に上乗せの厚生年金が10万円前後は受け取れるようになり、掛け金額にもよりますが2人合わせておよそ20万円から27万円の年金が受け取れるようになるでしょう。
節税して将来にお金を残すには、小規模企業共済や経営セーフティ共済、各種生命保険があります。会社や個人事業の利益が出ていれば、当然活用すべき制度です。しかし、これらのお金は貯めた金額に上限があります。年金は、生きている限り毎月受給できるのです。
なお、個人事業主の年収が600万円ありますと単純計算で所得税、住民税、個人事業税すべてで約140万円の税金がかかります。(社会保険料他各種控除は引いてません)
対して、会社の社長の場合は、同じ600万円でも給与所得者ですから、給与所得控除の恩恵を受けますので所得税、住民税、法人住民税を合わせて約80万円です。(社会保険料他各種控除は引いてません・利益はゼロと仮定しています)
この税額の差60万円を考えますと、厚生年金の保険料の70%は賄えてしまえそうですね。
◆従業員がいるケース
従業員がいる場合は慎重にならなければ行けません。
会社の場合は、社会保険料は、会社と従業員で半分ずつ負担しなければいけません。
例として、月収20万円の従業員がいるとします。健康保険料は月額約2万円となり、会社負担は約1万円。厚生年金保険料は、月額約36,000円で半分の18,000円が会社負担です。合計で28,000円。年間では336,000円が会社負担となります。
実際はボーナスの支給も必要になってくるでしょう。そうすると、社会保険料の会社負担はまだ増えることになります。正社員の従業員を雇う場合は慎重にならなければいけません。
標準報酬月額 | 健康保険会社負担 | 厚生年金会社負担 | 会社負担合計 | 会社負担年間合計 |
15万円 | 約0.75万円 | 約1.4万円 | 2.15万円 | 25.8万円 |
20万円 | 約1万円 | 約1.8万円 | 2.8万円 | 33.6万円 |
25万円 | 約1.2万円 | 約2.2万円 | 3.4万円 | 40.8万円 |
30万円 | 約1.5万円 | 約2.7万円 | 4.2万円 | 50.4万円 |
35万円 | 約1.7万円 | 約3.1万円 | 4.8万円 | 57.6万円 |
40万円 | 約2万円 | 約3.7万円 | 約5.7万円 | 約68.4万円 |
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