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個人事業と違い会社になると厳格な経理処理が求められます。
会社の財布と社長個人の財布はきっちり分けなければいけません。
個人事業の場合は、帳簿上「事業主勘定」というものがあり、社長の私的な支出をすることが出来ます。もちろんそういった支出は経費にはなりません。しかし、出し入れは自由にできますので、事業主勘定さえキッチリつけておけばどうしてこんなにお金が合わないのかと、悩むこともありません。
ところが会社になるとそうはいきません。社長個人と会社は全く別人格になると理解してください。
プライベートな支出は、支給されている役員報酬から支出するのが当然です。ところが、「ちょっと借りておこう」と会社から勝手にお金を引き出した場合、経費として認められないどころか「役員貸付金」として認定されてしまいます。
税法の規定では会社が役員や従業員にお金を貸す場合は利息を徴収することを求めています。ちなみに、平成29年は貸付利率は1.7%と決められています。もし、無利息や規定の利率より低い利率で借りていた場合は、その差額分のお金は給与(社長に対しては役員賞与)と認定されてしまいます。そして、この役員賞与は、会社の損金にはなりません。
さらに、この「社長貸付金」はなかなか曲者です。銀行から貸付を受けていてこの「社長貸付金」がばれますと銀行が資金繰りのために貸しているお金を社長が私的に借りていることになってしまい、会社としての信用ががた落ちになってしまいます。次の借り入れが危うくなってしまいます。
また、会社から決められた役員報酬以外のお金を引き出して、返さない場合は、これはもう全額が「役員賞与」となってしまいます。このお金も会社の損金とは認めてもらえません。法人税の計算には利益として含められ課税対象となります。それだけでなく、「役員賞与」ですから社長個人には所得税や住民税が課税され、ダブルパンチを食らうことになってしまいます。
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