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法人化すれば、役員の自宅の費用を法人の損金(経費)にできます。
特に、家族経営の会社の場合、この制度を利用すれば大きな節税効果が得られます。
自宅が賃貸住宅の場合、家主に交渉し会社との契約に変えてもらいます。その家主に対する家賃が損金になります。家賃は会社が支払うことになります。そして、会社が役員に転貸し、役員が家賃を会社に支払うこととなります。この場合、通常ですと実家賃よりかなり低い家賃を会社に払うだけで済みます。そして、家賃は会社の損金(経費)にできます。
住居を会社が家主と契約すると、法人契約になりますが、事業目的の契約でなく居住目的の契約になるため、消費税もかかりません。
自宅を会社の所有にかえ、それを賃貸することも可能です。
この点、個人経営の場合、自宅の費用を必要経費にはできません。自宅としてプライベートな領域に関する家賃は一切認められません。自宅兼事業所の場合は、事務所に使用している面積の割合に応じて減価償却費や固定資産税などを必要経費とすることは可能です。また、自宅が賃貸住宅の場合は、家賃の約30%が経費として認められることが多いようです。
役員の社宅家賃制度の魅力は、実際に家主に会社が支払っている「世間相場の賃貸料」に比べ、社宅家賃として税務当局に決めて頂いている「通常の賃貸料」がかなり低くなるところです。
「通常の賃貸料」(月額)を求める式は下記のようになります。
■小規模住宅の場合
通常の賃貸料は、以下の①~③をそれぞれ求め,全て足しこんだものです。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
②12円×その家屋の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
① + ② + ③ = 通常の賃貸料
※小規模住宅とは、貸与した家屋の床面積が132㎡以下のものをいいます。(木造家屋以外は99㎡以下)
■小規模住宅以外の場合
〇社宅が会社の所有物件の場合は、以下の①と②を加えて12で除したものです
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 12%
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
( ① + ② ) ÷ 12 = 通常の賃貸料
〇社宅が借り上げ社宅の場合
借り上げ社宅の実家賃の50%相当額と上記算式で求められた通常の賃貸料のいずれか多い額
■豪華な役員社宅の場合
豪華な社宅の判定は、
①床面積が240㎡を超えるものは、取得価額、支払賃貸料、内外装その他の設備の状況を総合的に勘案し判定されます。
②床面積が240㎡以下であっても、プール等の設備や役員個人の趣味嗜好を色濃く反映した設備がある場合も該当
豪華な役員社宅には上記の算式は適用されません。「通常の相場並みの賃貸料」が「通常の賃貸料」とされます。豪華な役員社宅には要注意です。社宅家賃の恩恵を受けられなくなってしまいます。
それでは,実際に「通常の賃貸料」を計算してみましょう。
計算するためには、土地・家屋の固定資産税の課税標準額が必要です。社宅を会社が所有している場合は、役所から送られてくる固定資産税の納税通知の課税明細書を見れば、課税標準額はわかります。
賃貸の場合はわかりませんので、その場合は賃貸契約書と契約者である社長さんの身分証明書をもって,役所へ行き、固定資産税の評価証明書を発行してもらいましょう。必要である理由を明示すれば所有者でなくても発行してもらえます。請求する場合、土地と建物両方の評価証明が必要ですので、忘れないようにしてくださいね。
以下の事例は京都市や大阪市まで通勤時間が電車・車で1時間以内の住宅地を想定したものです。
家屋(木造)130㎡ 固定資産税の課税標準額 5,500,000円(家屋の床面積は132㎡以下のため小規模住宅に該当) 土地 200㎡ 固定資産税の課税標準額 2,000,000円 通常の賃貸料(月額) =5,500,000×0.2%+12円×130㎡÷3.3㎡+2,000,000×0.22% =15,872円 |
家屋(木造)150㎡ 固定資産税の課税標準額 8,40,000円(家屋の床面積は132㎡超のため小規模住宅に該当しない) 土地 250㎡ 固定資産税の課税標準額 3,100,000円 通常の賃貸料(月額) =(8,400,000×12%+3,100,000円×6%)× 1/12 =99,500円 |
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