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書面添付制度をご存じですか?

税理士法の改正でできた制度です。

税理士と顧問契約をしていればこの制度を使うことができます。

この制度の最大の利点は、もしお客様が税務調査の対象に選定されても、税務署がお客様の会社に直接調査に来ません。まず、顧問税理士に対して税務署から問題点について確認がされます。そして、そこで問題点が解決すれば税務調査は終了。税務署はお客様の会社には来ません。

もちろん、税理士への聞き取り調査でも問題が解決しない場合は、通常の調査に移行します。しかし、税理士のところでワンクッション置かれますし、そもそも事前にしっかりした税務処理をしていれば、直接税務署が来る可能性は小さくなる制度です。

普段から税理士と連携を取り、問題ない税務処理を心がければ、税務調査は税理士と税務署の間で終わるということです。

この制度を取り扱っている税理士事務所では、通常年間契約で4~5万円ほどです。興味のある方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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