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京都会社設立支援パートナーズ
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こちらで説明しています社会保険とは健康保険、厚生年金保険を指します。
会社を設立したり個人事業から法人成りした場合は、事業主も家族従業員も正社員も、常勤社員は社会保険に強制加入することになっています。
健康保険はケガや病気、出産などの負担を少なくするための医療保険です。
厚生年金保険は老後の生活費の給付が基本となり、病気やケガから障害が残った場合の給付や被保険者が不幸にも死亡した場合遺族への給付などが目的として行われています。
健康保険・厚生年金の各種届出、保険料の納付については、年金事務所が窓口となっています。健康保険の給付等は全国健康保険協会が窓口です。
会社として社会保険に加入する場合、会社の所在地を管轄する年金事務所へ届け出ましょう。
提出書類は以下のようになります。
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③ 健康保険被扶養者届
④ 健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
これらの書類を法人設立日から5日以内に、年金事務所へ提出することになっていますが、他にも添付書類をそろえなければならない場合もありますので、必ず事前に問い合わせをして確認してください。社会保険の適用を受けたい日と、その届出の期限についてもよく確認してください。
なお、④の口座振替の書類は、保険料を金融機関を使って自動振替する書類で、ほとんどの事業所が利用している便利なものですので、必要書類としてあげておきました。
添付書類は、提出する側の状況に応じますので、事前に年金事務所に確認しましょう。
◆会社に関するもの
・会社の登記事項証明書
・賃貸借契約書のコピー(会社所在地の土地・建物を借りており、従業員10人以上の会社)
・労働者名簿
・出勤簿又はタイムカード
・賃金台帳(通勤交通費の分かるもの)
・役員報酬のわかる取締役会議事録コピー
◆被保険者に関するもの
・本人の年金手帳の添付は不要ですが、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の記載には基礎年金番号が必要です。(年金手帳から基礎年金番号を転記)
◆被扶養者に関するもの(被扶養者がいる場合)
(1)収入要件を確認する書類
収入要件は、原則、年間収入で130万未満です。ただし、60歳以上の人や、障害厚生年金が受けられる程度の障害がある人は年間収入が180万円未満です。
①所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要です。ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額がわかる通知書等のコピーが必要です。
② ①以外の人で
・退職して収入要件に該当する場合は退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
・失業保険受給中または失業保険受給終了で収入要件に該当する場合は雇用保険受給資格者証の写し
・年金受給中の場合は、年金額の改定通知等の写し
・自営収入、不動産収入等がある場合は直近の確定申告書の写し
・その他の収入がある場合は課税(非課税)証明書
(2)続柄を確認する書類
被保険者と別姓の被扶養者がいる場合、戸籍謄本や住民票(被保険者との続柄が分かるもの)
(3)同居確認のための書類
被保険者と同居の必要がない人は証明書類は必要ありません。
配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊族が該当
被保険者と同居がしていることが必要な人
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
以上、同居が必要な人の証明書類として、被保険者の世帯全員の住民票
(4)内縁関係確認の書類
内縁関係にある両人の戸籍謄本または抄本
被保険者世帯全員の住民票
※被扶養配偶者が、20歳以上60歳未満で国民年金の被保険者である場合は国民年金第3号被保険者該当届が提出必要です。
※※当税理士事務所では、顧問契約をいただきましたお客様の社会保険関係の届け出書類については作成サポートをさせて頂いております。
事業開始後も、社会保険関係の届け出は頻繁に発生します。
経営者にとってご自身の家族だけでなく、従業員の家族の扶養入りや扶養から外れる手続き、入社・退社の社会保険の手続き、賞与を支給した時、給与が変った時等、そのたびに年金事務所へ手続きが発生します。本当にわずらわしいです。
しかし、このわずらわしい社会保険の手続き書類も電話やチャット、メールで連絡いただければ即対応しておりますので、本業に注力して頂けます。ご安心ください。
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