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資本金額の決め方・4つのポイント

会社を設立運営していく費用面で考える

会社を設立し運営していくためには、初期費用+運転資金(3~6か月)が必要となります。
初期費用としては
 ◆事務所・店舗の取得費用(賃貸の場合、保証金・礼金・仲介手数料など)
 ◆机・イス・パソコン・コピー機・事務用品・書庫
 ◆
製造設備が必要な場合、機械装置など
運転資金としては
 ◆
商品、原材料などの仕入れ代金
 ◆
人件費・社会保険料
 ◆
広告宣伝費
 ◆
水光熱費、家賃
 ◆
通信費
などが必要となってきます。
少額の資本金で会社設立してしまうと、開業準備の資金を支出し商品や原材料の仕入れに支出していくと
直ぐに債務超過に陥ってしまうことが起こります。設立当初は出ていくお金が先行しますので、最低3ヶ月~6か月間は持ちこたえられるよう運転資金が
必要となります。この初期費用+運転資金の全額が資本金となります。なお、この資金を自己資金+融資借入金で賄う場合、借入額は資本金とはなりません。 

創業融資の借入れを検討している場合は,借入希望額から考える

会社設立される方で,創業融資の調達をお考えの方はたくさんいらっしゃいます。
しかし,金融機関も貸した金は回収しないといけませんので,貸す場合の審査項目のひとつに資本金の額が考慮されます。めやすとして,資本金の2~3倍程度の融資が獲得できる可能性が多いので,そのことを考慮しながら,資本金額を設定すべきです。
資本金額100万なら200万が借りれる,200万なら400万が借りれるかも,と考えます。

許認可が必要な事業には,最低資本金額の条件のある業種あり

建設業の場合の説明をしましょう。

建設業の場合,工事1件の請負額が500万以上の場合,建設業の許可を受けなければいけません。
そのためには,財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
具体的には,次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
① 自己資本の額が500万以上であること
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
資本金500万で会社設立した場合は,問題ありません。
しかし,資本金500万円未満で法人化した場合は,②の要件を満たしたことの証明として法人名義の金融機関が発行した預金残高証明書(預金残高が500万以上必要)や,金融機関からの融資可能証明書(融資可能額が500万以上必要)の提示が必要となります。このように、めんどうなことになります。
もしくは、資本金を500万まで増資するかです。資本金を増資するには、株式譲渡制限会社の場合では、株主総会で増資を決議し増資後法務局へ資本金額の変更登記や発行株式数の変更登記が必要となります。登録免許税が各々最低3万からと司法書士手数料もいるため、ものすごい出費となってしまいます。

ご自分が会社設立を希望されている業種は,必ず事前に最低資本金額の縛りがないか確認しましょう。
労働者派遣事業や職業紹介事業などについても,財産的基礎(資本金の額など)を問われますので気を付けましょう。

会社設立の資本金額によって,税金が変わってくる

税金の支払い金額面で大きく影響を受けるのが、消費税の納税義務です。
資本金1000万以上で会社を新規設立した法人は、消費税の納税義務があります。
キリがよいのでと、うっかり資本金を1000万にしてしまうと、消費税の納税義務が発生してしまいます。

ここで注意していただきたいのが、「資本金の額」です。通常、出資金の額が資本金の額となりそうですが、会社法によると、出資額の1/2までは資本金に組み入れないことが認められています。
例えば、出資金が1998万まででしたら、その1/2の999万を資本金として残りの999万をを資本準備金として処理すればよいわけです。要するに、1000万以上の出資金が集まり、1998万まででしたら、資本金は1000万以下にできます。
また、自己資金が1000万以上あっても、999万を資本金とし残り全額を会社へ貸しつけ、会社としては、借入金とし処理することもできます。

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