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会社設立後早い時期に提出が必要となります

税務署への納税関係の届け出書類について

税務署へ提出する書類一覧

税務署等へ提出する書類は、以下のようになります。

① 法人設立届出書

② 青色申告の承認申請書

③ 給与支払事務所等の開設届出書

④ 棚卸し資産の評価方法の届出書

⑤ 減価償却資産の償却方法の変更届出書

⑥ 消費税関係の届出書 

①から③の届出書は必ず提出が必要な届出書になります。②の青色申告の承認申請書は節税が関係してくる特に重要な届出書になります。④から⑥の届出書は必ずしも提出が必要な書類ではありませんので、税理士などの専門家を利用される方は確認されるのがよいでしょう。

 

法人設立届出書


会社を設立したら、まず法人設立届出書を税務署へ提出しなければなりません。京都市で会社を設立した場合を例に取ってみますと、提出先は所轄の税務署、京都地方税機構申告センター、京都市役所法人税務担当の3箇所となっています。

提出期限は会社設立の日(法人成りした日)から2ヶ月以内となります。

 

提出時には、以下の書類を添付してください。

定款のコピー

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

この2点で大抵は大丈夫ですが、必要に応じて以下の書類を求められることもあります。

▼ 株主の名簿

▼ 現物出資者名簿

▼ 設立趣意書

▼ 設立時の貸借対照表

▼ 合併契約書のコピー

▼ 分割契約書のコピー

添付書類は事業内容や自治体によって、多少変わる場合もありますので、注意して事前確認してください。

青色申告の承認申請書(出し忘れの多い書類です、注意!)


青色申告の承認申請書を提出しないと、自動的に白色申告になってしまいます。法人税の申告を青色申告で行うには青色申告の承認申請書を税務署に提出します。

提出期限は、会社設立の日以後3ヶ月を経過した日と、設立1期目の事業年度終了の日(決算日)の、いずれか早く来る日の前日までとなっています。

青色申告を選択しますと、様々な優遇措置を受けられます。

たとえば、初年度の赤字を翌期以降9年間、繰り越し控除でき、将来の利益と相殺することで節税できます。また、減価償却資産を通常より特別償却・割増償却できたり、研究開発費などの特別税額控除ができたりもします。

ただし、青色申告で申告するためには、日々の取引をすべて複式簿記で記帳し、適正な申告をしなければなりません。さらに、その帳票書類は最低7年間保存することが義務づけられています。

給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書


たった一人で会社を設立しても、社長には給料を支払うことになります。その場合、給料から所得税を差し引き、会社がいったん預かり、のちに会社が国へ納付することになります。これが源泉徴収制度です。

この源泉徴収はいい加減なことはできません。源泉徴収すべき所得税の納付を怠ると不納付加算税という罰金的税金(5%~10%)が発生し、かつ、延滞税(約3%~10%)までかかってきます。

源泉徴収は税理士などの士業への報酬支払いやエンジニア、デザイナーなどのいわゆるフリーランスへの報酬支払いでも源泉徴収する必要があります。

この源泉所得税の納付に関して給与支払い事務所等の開設届出書を税務署に提出しましょう。すると、税務署から源泉所得税に関係する書類を送ってきます。

源泉徴収で預かった所得税は、原則的に給与等を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、従業員数が常時10人未満の小規模会社は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しましょう。それにより、源泉所得税を毎月納付する必要がなくなり、年2回の納付で済ますことができます。

1月~6月までの分を7月10日までに、7月~12月までの分を翌年1月20日までに、納付できるようになります。この特例を申請した場合は、6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納付することになりますので、資金繰りに注意する必要があります。

納付が遅れますと、前述したようなペナルティーが課せられますので要注意です。

棚卸資産の評価方法の変更届出書

棚卸資産とは、将来に販売等を行うために保有している資産のことです。期末に売れ残っている商品や原材料、製造途中の仕掛品、完成している製品、工事途中の現場コストなどをいいます。

棚卸資産は税務署へ決算申告をするときにその金額を算出する必要があります。計算方法は、棚卸資産の期末時点の在庫数に、一定の評価方法で決めた単価を掛けます。

棚卸資産の評価はは大きく分けて原価法低価法があります。

原価法は棚卸資産を取得価額で評価する方法であり、低価法は決算時に原価と時価を比較して、いずれか低い方の価額で評価する方法です。取得原価の算定方法には、個別法・先入先出法・総平均法等があります。棚卸しの評価方法次第で、当期の利益が異なってきます

通常、この届出書を提出しなかった場合、法定の評価方法である最終仕入原価法を使って取得価額を算出し評価を行います。最終仕入原価法とは、決算日に一番近い日に仕入れた金額を原価として評価する方法です。

棚卸資産の評価方法は選択することができ、最終仕入原価法以外の方法を選びたいときは棚卸資産の評価方法の届出書を提出し変更します。提出期限は設立第1期の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

棚卸資産の評価次第では、税額が大きく変わってくる場合がありますので、検討してみる価値はあるかもしれません。その業種や業態、在庫の状態でどの評価方法が適切か判断するのは,なかなか難しいものです。税理士などの専門家に相談してみて、その意見を参考にしてみるのがよいでしょう。

減価償却資産の償却方法の変更届出書

減価償却資産とは、会社が事業などの業務のために購入した建物、建物付属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの10万円以上の固定資産のうち使用や時の経過で価値が減少していく資産をいいます。

減価償却資産を取得した時,取得に要した金額は一括で必要経費化(費用化)はできないことになっています。減価償却資産にはそれぞれ法定の耐用年数が決められており,一定の方法でその金額をその年数で配分して必要経費として費用化していくことになっています。

減価償却のやり方には定額法定率法といった方法があります。定額法は、毎期同じ金額を必要経費として計上していくやり方です。定率法は,初年度に大きな金額を必要経費にして,その後毎年徐々にその金額を減らしていくやり方です。例として、100万円の償却資産、耐用年数10年なら、初年度に20万円を必要経費とし2年目は約16万円3年目は約13万円と必要経費化していきます。

個人事業の場合は通常、定額法で償却していきます。会社になりますと、定率法で償却していくのが法定のやり方になります。

減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期目の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この届出書を提出しなかった場合は、法人は原則、定率法で減価償却することになります。(ただし、建物については定額法

個人から法人成りされた方は,この届出書で定額法に戻すことができますが、初年度に大きな金額を経費化できるため、定率法のままにしておくのが一般的です。

 

消費税関係の届出書

消費税の納税義務

事業を開始すると、原則、消費税の納税義務者になります。しかし、すべての会社が納税義務者になるわけではありません。

基準期間の課税売上高が1000万円以下であり、かつ、特定期間の課税売上高1000万円以下であれば、消費税を納める義務が免除されます。

個人事業者が法人成りした場合、基準期間がないため会社設立第1期目は免税事業者になります。第2期目で特定期間の課税売上高が1000万円以下の要件を満たせば、第2期目も消費税を納める義務が免除されます。個人事業者の時代の売上高は考慮する必要はありません。

ただし、会社設立当初の資本金額が1000万円以上の場合は、消費税の新設法人に該当します。納税義務は免除されません。この場合、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出する必要があります。この書類は、「速やかに届け出る」と定められています。ただし、法人設立届出書にその旨を記載した場合は不要です。 

消費税課税事業者選択届出書

①の納税義務から外れると、免税事業者として扱われます。しかしながら、会社設立時に多額の設備投資を行った場合、仕入れ先等に支払った消費税が販売先等から預かった消費税より多い場合があります。また、輸出業者の場合、輸出は免税取引になるため売上げで消費税を預かることがなく、仕入れでは消費税を支払っています。このようなケースでは、支払った消費税の方が多く、免税事業者のままでいると、還付を受けることができなくなります。

免税事業者が消費税の還付を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けることができます。

通常は、この選択届出書は翌課税期間からその効力が発生します。課税事業者になりたい課税期間の始まる前日までに提出する必要があります。

ただし、設立第1期は特例があります。設立第1期の期末までに提出すればよいことになっています。なお、提出すれば2年間継続適用となりますので注意が必要です。

2年間は消費税課税事業者選択不適用届出書を提出できませんので、2年間を通じて有利か不利を検討の上、判断しなければなりません

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の納税額の計算方法は2つの方法があります。

原則的な方法は、売上げで預かった消費税から仕入や経費の支払いでかかった消費税を差し引き納税額を決めるやり方です。

こ方法が原則課税といいます。

ただ、この方法はすべての取引で本体価格と消費税を分ける必要があり、事務処理が大変です。

そこで、課税売上高5000万円以下の中小事業者については、事務負担の軽減を図るため簡易課税という制度が用意されています。この方式は、預かった消費税に事業区分ごとに決められたみなし仕入れ率を掛けて算定した額を支払った消費税と見なして、簡便に納税額を求める方法です。この方法は手間がかからず便利です。そして、もし簡易課税のほうが消費税の納税額が安いなら、その分が節税できることにもなります。

簡易課税を選択するときは、消費税簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出します。もちろん、会社設立時は、提出期限は最初の事業年度の終了の日までです。

この簡易課税制度は消費税の計算がラクになり、納税額が安くなる場合もありますのでぜひ活用してほしい制度です。

ただし、課税事業者を選択した場合や簡易課税制度を選択した場合は、2年間はその選択をやめることができません。したがって、選択するときは注意が必要です。

なお、選択をやめようとするときは、適用を受けることをやめる予定の課税期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に選択不適用の届出書を提出します。

※※顧問契約を頂きましたお客様については、税務署等への届け出書類の提出は当税理士事務所のサービスとして、設立後、検討すべき内容を打ち合わせの上、直ちに提出しております。

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