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京都会社設立支援パートナーズ
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発起人一人が、金銭で出資する場合の具体的流れを説明します。
①払込み預金口座を決定する
会社が成立する前の段階ですので、預金口座は発起人個人の口座を使用します。新しく口座を開設しても、既存の口座を利用しても、どちらでもかまいません。
ただし、会社が成立したときその出資金を会社名義の口座に振り替える必要があります。従って、現実的には会社成立後に取引を継続する予定の金融機関の口座にすべきでしょう。
②出資金を払込む
出資はあくまで「払込み」しなければなりません。預金通帳に残高があってもダメです。既存の口座を利用する場合は、出資金になる金額をいったん引き出して、通帳の摘要欄に出資した名前が印字されるように「振込み」という方法で「払込み」行為を行って下さい。
単なる通帳への預け入れでは、なんのための入金かわからないからです。
③預金通帳のコピーを取っておく
出資金の払込み完了後、その通帳は払い込んだことの証明に使われます。
通帳の表紙・表紙の裏のページ・払い込まれた印字のあるページの3枚をコピーします。次に「払込みがあったことを証する書面」を作成すれば、出資された証明書の出来上がりです。
■法人成りした場合の資産の買取り
個人経営から法人成りしたときは、元々使用していた資産(車やパソコン、机など)を引き継ぐ場合は、設立後に出資金で買い取ります。
買取り金額は時価の必要があります。時価とかけ離れた金額で取引すると、贈与税がかかるなどの問題が発生することがあります。また、買取りを行うと消費税の問題が発生することもありますので、注意が必要です。
金銭出資以外で現物出資も可能です。動産や不動産、有価証券、債券などで出資を行うのが現物出資です。
土地、家屋、車、パソコン、応接セットなどが当てはまります。さらに、ホームページのように、無形のものもOKです。貸借対照表に記載できる経済的価値のあるものを出資できます。
これらを「時価」で評価し計算したものが現物出資の金額になります。
■現物出資での手続き
現物出資は金銭ではありませんので、「現物」の時価評価に不確かな部分が出てきます。そのため、現物出資をする場合は、いくつか手続きが必要です
まず、相対的記載事項として、定款にその旨を定める必要があります。定款に次の事項を記載します。
① 現物出資する者の氏名(又は名称) ② 現物出資する財産 ③ 現物出資する財産の価額 ④ 現物出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数 |
さらに、原則的には、裁判所が選任した「検査役」(弁護士等が選任される)という人物に現物出資した財産を調査してもらう必要があります。検査役は出資財産の価額が適性かどうか調査してくれますが、この調査は長期間に及び高額な報酬を請求されることが多いです。そのため、会社を設立するのに長い期間を要することになり、現金を節約するために現物出資する人にとっては余計な出費になってしまいます。
この対策としては、財産総額を500万以下にすることです。そうすれば、検査役の調査はなしでよいことになっています。
もしくは、財産総額が501万以上になる場合、弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けることで検査役の調査に替えることができます。もし、顧問税理士を付けている場合、税理士ならある程度あなたの財産を把握しているはずですので調査書を依頼しやすいでしょう。料金も交渉してみることです。
■調査報告書の作成
現物出資がされた場合、定款に定めた金額が妥当であるかについて、取締役の別途作成した「調査報告書」が必要です。調査報告書には
①現物出資する財産が、定款に定めた金額と相当であること
②発起人による出資が履行完了していること
③会社の設立の手続きが法令・定款に違反していないこと
以上を記載しなければなりません。
■財産引継書・資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面も作成
発起人が金銭以外の財産を出資するときは「財産引継書」も作成します。財産引継ぎ書は、上記の調査報告書とともに付属書類として登記所へ提出しなければいけません。
財産引継書には、出資する財産を具体的に特定できるように記載します。例えば、コピー機なら製造者名や製造番号、不動産であれば所在地等を記載します。金額は時価を記載します。その上で、これらの財産を現物出資することを明示します。
最後に、『資本金の額が法令にに従って計上されたことを証する書面』という書類も必要になります。
現物出資は手間と費用がかかる上に,財産の価額によっては、設立会社への譲渡の問題が発生しますので、なるべく避けられるなら避けた方が得策と思われます。いずれにしても、専門家によく相談されることをお勧めします。
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