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法人成りで個人事業を廃業すると、いろいろな書類の届出が必要です

個人事業の開廃業等の届出書

個人事業主が法人成りをしたら、個人事業の開廃業等の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書という届出書も提出する必要があります。

期限は廃業した日から1か月以内です。

廃止の届出は税務署だけではなく都道府県と市町村についても必要です。提出する書類の書式や提出期限は自治体によって異なりますので、事前に確認しましょう。

なお、京都市と京都府については法人成りの場合、個人事業者の廃業の届け出は必要ありません

所得税の青色申告の取りやめ届出書

個人事業で青色申告の承認を受けていて、法人化により青色申告をやめようとする場合には、所得税の青色申告の取りやめ届出書を、やめようとする年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出します。

設立した会社から不動産収入を得たりする場合は、青色申告が得になりますので、取りやめ届出書の提出は見送ることになります。

さらに、個人事業で専従者給与や従業員に給与支払いをしていた場合は、給与支払事務所の廃止届出書を納税地を所轄する税務署長に個人事業を廃業してから1ヶ月以内に提出します。

個人の確定申告書の提出も必要に

 

12月末日で、切りよく個人事業を廃業できた場合は問題ないのですが、なかなかそうもいきません。大抵は、年の途中での廃業になります。

1月末日で個人事業を廃業し2月から法人化して事業の引き継ぎをした場合、1ヶ月分であっても事業所得の確定申告は税務署へ翌年の3月に提出が必要です。

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