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京都会社設立支援パートナーズ
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会社を設立し事業を始めていくには事前準備が必要です。
オフィスや店舗を借りたり、改装工事をしたり机やイス、パソコンを買いそろえたりといった職場環境を整えていきます。
同時に、会社を設立するために会社の憲法である定款を作成したり株式の発行について、専門家と打ち合わせをしたりして法務局に設立登記を実際に行います。
この設立に前後して、開業の為案内状を作成したり広告宣伝の段取り、人を雇って研修も受けさせなければいけません。最初の社員教育ですね。そして、会社の印鑑や役員、従業員の名刺等も必要です。
このように、会社設立前後はやらなければいけないことは目白押しにありますし、必要な費用も多額になります。
会社を設立する前にかかった費用は経費になることを知らない経営者がおられます。設立するために使ったお金は個人の負担でなく立派な会社の経費になります。
設立前の費用のうち、設立に要した特別な費用として「創立費」があります。
創立費とは『発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの』と規定されています。
創立費としては、次のような費用があります。
・発起人の報酬
・定款作成費用
・登録免許税
・士業に支払う報酬
・法人設立のために雇った使用人の給与
・設立のための会議費
・設立に要した交通費 等
これらの費用は領収書がないと経費にできませんので、しっかり残しておいてください。ただ、設立準備で打ち合わせで支払った領収書(会議室代や飲食代)といっても1年も2年も前のものは、通用しにくいので常識の範囲で考えて頂き保存しておいてください。
法務局で会社設立の登記が完了してから実際に営業を開始するまでの費用があり開業費といいます。
開業費とは、『法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用』と規定されています。
開業費とされるものは、次のような費用になります。
・案内状等宣伝費
・研修費用
・市場調査費用
・印鑑名刺作成費用 等
なお、設立登記時点ですでに事務所を借りていて、営業開始までに家賃や水光熱費などを支払っていたとしても、これらの費用は経常的にいる費用ですので、開業の時だけ必要とされませんので開業費や創立費にはなりません。
会社設立前後に負担する費用は上記で解説しました創立費、開業費のほかに店舗の改装費用や機械装置など金額の大きなもの。消耗品費や家賃、水光熱費などいろいろあります。
この中で金額の大きなもの30万円以上の機械装置や営業車などは減価償却資産となり決められた耐用年数と償却率がありますので設立事業年度から耐用年数にわたって分割されて経費化します。青色申告の承認申請書を出しておけば30万円以下のものは設立事業年度に経費にできます。
経常的に必要とされるものは設立前後を問わず、設立事業年度の経費に出来ます。もちろん会社の運営に必要であることが前提です。
創立費と開業費については任意償却が税法で認められています。どういうことかと申しますと、創立・開業にかかった特別な費用は、設立後のどの事業年度でいくら経費化するかは、自由であるということです。
設立事業年度に決算をしたところ、赤字であれば創立費と開業費については経費化せず、いったん繰延資産として資産計上しておきます。そして、黒字になった事業年度に、償却したい額だけ経費にできます。
また、青色申告を決められた期日までに提出しておけば、設立事業年度に出た通常の赤字についても10年間の間に繰り延べて経費として控除できます。
個人事業から法人成りされる方は個人から会社への資産の移動や社長個人から店舗を賃貸する場合もありその会計処理は複雑になります。
業種や取引先との関係上、会社設立から初めて事業を開始せざるを得ない方もいらっしゃいますし、設立前に必ず税理士にご相談されることをおすすめします。
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