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ここで説明します労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険(失業保険)のことです。
労災保険は、おもに業務中や通勤途中において、従業員が負傷したり病気になったり、または死亡してしまったりした場合に必要となる保険給付を行います。
雇用保険は、おもに従業員が失業した場合に、加入期間や収入に応じて、必要な給付を行ったり育児や介護をする従業員に給付を行います。
給付だけでなく、就職の促進や雇用の安定も目的としています。
労働保険は従業員を雇ったら強制適用事業となりますので、必ず加入手続きをしましょう。
なお、加入手続きに役所を回る順番は
①労働基準監督署
②ハローワーク
③年金事務所
の順番が効率的です。
さらに、会社の代表印は必ず持ち歩きましょう。
会社設立後にあらたに労災保険に加入するには、会社の住所地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。この場合の必要書類は次のとおりです。
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
①の書類によって、会社の保険関係は成立です。これは、従業員の雇い入れ日の翌日から10日以内に提出します。
①の書類とともに②の書類も提出し、概算保険料の申告を行います。概算保険料とは、保険年度の初日(4月1日。保険成立が年度中途の時は保険関係成立の日)から年度末(3月31日)までに雇用する従業員の賃金総額の見込額に保険料率を乗じて計算します。概算保険料は、保険関係成立の日から50日以内に納付します。
労働保険料は前払いなので、最初に概算で次の3月末までの保険料を申告・納付します。
①、②の書類のほかに添付書類として次のものが必要です。
・会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
・従業員の賃金台帳
これで、労災保険の手続きは完了し、労働保険番号がもらえます。このあと、雇用保険の手続きにすすみます。
雇用保険の手続きは公共職業安定所(ハローワーク)へ行います。提出書類は以下のとおりです。
❶雇用保険適用事業所設置届
❷雇用保険被保険者資格取得届(加入者全員分)
従業員をはじめて雇い入れた日の翌日から10日以内に❶と❷をハローワークへ提出します。
この時、以下の添付書類が必要です。
・会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
・労働保険関係成立届の事業主控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)
・労働者名簿(雇入年月日記入のもの)
・出勤簿またはタイムカードのコピー
・賃金台帳のコピー(1回目の給与支払がまだの場合は不要)
雇用保険が適用される労働者とは、
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
①、②の条件を充たす人は、雇用保険の加入手続きが必要です。
さらに、平成28年末までは、65歳以上の人は雇用保険の被保険者になれませんでしたが、平成29年1月から適用対象になりました。
なお、平成28年1月以降マイナンバー社会保障・税番号制度の導入により、雇用保険資格取得届の手続きに個人番号(12桁)が必要です。
労災保険は、原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
労災保険で定義されている労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
個人事業、法人を問わず1人でも労働者を雇えば労災保険に加入しなければいけません。
注意すべき点は以下のペナルティです。
事業所が労災保険に加入していなかっても、労働者が通勤災害や業務災害に遭った場合、労働者を保護する観点から労災保険は適用されます。
そして、労災保険未加入時に労災事故が発生した場合、事業所には以下のようなペナルティが課せられます。
加入手続きについて行政機関から指導を受けていたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、「故意に手続きを行わないもの」と認定され保険給付額の100%が徴収されます。
また、加入手続きについて行政機関から指導を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してもなお加入手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続きを行わないもの」と認定され保険給付額の40%が徴収されます。
大ケガで障害が残ったり、死亡したりした場合、事業主は莫大な負担を強いられることになります。個人事業、会社を問わず、人を雇ったらリスク対策として、速やかに手続きしたほうがよいでしょう。
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