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役員報酬の決め方

役員報酬の決め方に絶対的正解はないと思います。

会社の規模や役員構成(オーナー社長だけとか、同族のみ、他人の役員が入っている等)、株式は誰が何パーセントもっているか等によっても微妙に報酬の決め方に影響するでしょう。

大きな会社で役員の数も多い場合、集団指導体制で物事が決まっていくわけで、株主の顔色もうかがうことになりますので、ある程度妥当な報酬金額に落ち着いていくものです。税理士の意見は必要ないでしょう。

こちらでは、中小企業、特に社長さん一人のオーナー会社や家族役員のみの会社の役員報酬について説明したいと思います。

設立1期目の役員報酬をどうするか?


通常の考え方でいきますと、設立前後に事業計画書を作ってそれをもとに役員報酬を決定していくのがよいでしょう。

役員報酬を計算に入れず、まず利益予測を行います。そして、予測利益の範囲内で役員報酬を取って行くわけです。しかし、設立1期目は法人成りされてきた方は別として、売上予測はなかなか立ちにくいものです。

役員報酬は定期同額給与であることが求められます。事業年度内で変更できるチャンスは期首から3か月以内です。
事業の先行きが立ち上げたばかりで不透明な場合は、役員報酬を0円で出発するのも一つの考え方です。その上で、3ヶ月目が近づいて来たら、その時点の業績で役員報酬を出すかどうかを検討すればよいのです。判断が難しい場合は、そのまま役員報酬0円を続け様子見姿勢を続けるかです。

社長の生活もありますし、低額の定期同額給与を株主総会で決定しておくのもありかと思います。さらに、事前確定届出給与の制度を使って、賞与を届け出ておく方法もあります。

例えば、3月末決算の会社で12月に賞与を70万円出す届出をしておきます。業績が思ったほど伸びていなければ全額支給を見送ればよいのです。そうすれば、何の不利益もありません。70万円のところ例えば中途半端に30万円の支給をしてしまうと、30万円は損金に算入できません。
なお、事前確定届出給与の届を出しておいて、支給をやめる場合は臨時株主総会を開き支給しない旨決議し、議事録は残しておきましょう。さらに、議事録には役員から賞与を辞退するとの明示があった旨記載をしておくことです。社長だけや家族役員のみであれば株主総会も簡単に開けますし、あとは税理士に確認し議事録をしっかり残しておくことです。

役員報酬を決める前の注意点

まず、役員報酬を決めるまえに必ず理解しておいて頂きたいことがあります。

①社長が生活していけないほど役員報酬が少ないのは、逆に何のために法人成りしているのかわかりません。まず、役員が普通に暮らしていくためには、最低どのくらいいるか算出しておきます。

②役員報酬を決めた場合、出ていくお金はそれだけでは済みません。役員は報酬から社会保険料を負担しますが、その負担額と同額の会社負担額が発生します。それも、計算に入れておく必要があります。

③役員報酬を少なめに決めてしまったりして、役員の生活費が足りなくなってしまうこともあるかもしれません。もし、会社からお金を借りてしまった場合で期末になっても返済できなかった場合、役員貸付金が発生してしまう事があります。例えば、借り入れをしている銀行があるとします。会社に貸したお金が役員に私的に使われてしまっていると銀行は理解しますので、会社に対する印象が悪くなり、今後の銀行からの借り入れや利率に悪影響を及ぼすことになります。
役員貸付金はできるだけ避けたいという事です。

④役員報酬を頑張って多めに取られる場合に注意すべきことがあります。黒字で攻めの経営をされる方は特に気をつけて頂きたい事があります。
事業が好調なことから、調子に乗りすぎて手元のキャシュや資金繰りを考えずに一層の事業拡大につっぱしってしまうことです。月の中でも従業員も含めた給与の支払の時期というのは特に現金預金が不足します。気が付けば役員報酬の支払い現金がないなどということにならないようにしたいものです。 定期同額給与については未払い計上で対応可能ですが、事前確定届出給与については未払い計上が認められない可能性がありますので注意が必要です。

会社の安定性、特に何かあった時でもキャシュでの対応が可能かどうかという事。これは非常に重要なことでして、目安としては、1か月の売上の2か月分から3ヶ月分キャシュが手元にあれば、会社としては安全圏であるといわれています。                                   

役員報酬の決め方

役員報酬の決め方としては、おそらく以下の3通りの考え方に集約されるのではないかと思います。

まず第一番目に、事業の拡大や新しい機械の導入、新製品の開発などのため銀行からの融資が必要な場合ですね。
これはもう会社の財務状況をよくしておくことが銀行からの融資を引っ張ってくるのに最適であることは間違いありません。役員報酬は抑え目にして会社の内部留保を増やしておくのがよいでしょう。
ただ、何事も過ぎたるは及ばざるがごとしといいます。社長の給料を切り詰めすぎて、会社から生活費を借りてしまうことにならないようにしたいものです。これはもう逆効果になりかねませんので、生活給としての報酬はとっていただきたいものです。

第二番目の考え方としましては、これは税理士が一番推奨する方法であります。節税を意識して役員報酬を決めていくわけです。
社長や家族役員が報酬を取る場合、給与所得者になりますので個人としては所得税、住民税が課税され、さらに社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)も差し引かれるわけです。会社には法人税、法人住民税、事業税が課税されます。

役員報酬を除いた会社の利益がある程度大きくなってきますと、利益の大半を役員報酬で取ってしまいますと個人にかかる税金が大変大きくなってしまいます。(1,000万円を超えたりしてきた場合を想定)この場合個人が払う税金だけでなく社会保険料も莫大な金額になってきます。昨今の年金制度の問題などを考えますと、多額の保険料を掛けても将来の年金受給額が掛けたほどの戻りがあるかと申しますと、はなはだ疑問符がついてしまいます。法人税等は個人の所得が大きくなってきますと個人の税率が法人税率を抜いて行ってしまいます。

ですから、会社と個人を一体と考え、トータルの税額をできるだけ小さくしていくという考え方です。ただし、会社の利益があまりにも大きくなってくるようでしたら(このような経営状態は夢のようですが…)会社にばかり内部留保を増やしても仕方ありませんし、この考え方は必要無くなります。

第三番目の考え方は、赤字にならない程度で役員報酬を欲しいだけ取っていただく方法です。実はこの考え方で役員報酬をとっておられる経営者様が一番多いような気がします。お気持ちはよくわかります。トータルの税額ではお得でなくても、やはり手元に自分名義のキャシュを増やしたいという,お考えは当然です。

この場合も、家族役員が複数おられる場合は所得をできるだけ分散させて役員報酬を決められるのがよいでしょう。また、家族の中でお1人は役員でない家族従業員を置かれるのがよいでしょう。役員は賞与が届け出ていないと受け取れませんが従業員は業績に合わせて賞与の額を増減できます。ただし、やりすぎはよくありませんので、常識を超えたような賞与の支給はできませんよ。

目いっぱい役員報酬を取られる場合は、前項でも書きましたが現預金月商倍率には注意しましょう。この数値が1か月未満は危険な状態ですので。数値が2~3か月あれば安全圏です。
ただ、目いっぱいとられて個人資産をしっかりお持ちの経営者はいざというときは、会社に資金を貸付けることが出来ますので心配する必要はないかもしれませんね。

 

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