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役員報酬の税法上の取り扱いを覚えておこう

会社の社長はサラリーマンと同様、会社から給料を受け取ります。
そして、給与所得控除というサラリーマンの必要経費に代わる控除を受けることができます。
しかし、中小企業の会社の社長とサラリーマンとの決定的な違いは、社長は自分の給料を自分で決めることができるわけです。

もしこのことに何の制限もなければ、事業年度末まで待ってその年度に上がった利益をすべて役員報酬にしてしまえることになります。好きなように利益操作ができてしまうため、税金逃れができてしまうことになるわけです。

そのため税法では決められた給与の出し方以外で支給された給与や経済的利益は、損金不算入(経費として認めてもらえない)となり、税金の課税対象になってしまいます。

損金算入が認められている役員報酬は次の3種類になります。

定期同額給与

一つ目は役員報酬の基本的な形『定期同額給与』です。
支給時期が1か月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものです。毎月給与が出るとすれば、毎月同じ金額ということです。定期同額給与はさらに4つに分類されます。

■同一事業年度内、定期同額給与

  同一事業年度内で、一定期間ごとに全て同額の支給である給与のこと。月40万円なら12か月間ずっと40万です。ボーナスなどはありません。
 

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■会計期間開始後3か月以内に給与改定可能 改定前後同額給与

役員給与の通常改定は、会計年度開始後3か月以内に定時株主総会で決議する等で行います。給与自体も3か月目を境目にして前後で変えておかなければいけません。かつ、前も後ろもそれぞれ同額給与にする必要があります。

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例えば毎月給与を支給するとすれば、1か月目が40万円で2か月目から60万円は問題ありませんが、4か月目まで40万円で5か月目から60万円はだめです。60万円ー40万円=20万円は損金として認めてもらえません。20万円×8ヶ月=160万円が損金として認めてもらえず課税対象となってしまいますので注意が必要です。

■臨時改定による改定の場合 改定前後が同額給与

役員の職制上の地位変更や職務内容の重大な変更、役員が不祥事を起こしてその役員の給与を減額する場合等に改定が認められます。改定前は前で同額、改定後は後で同額でないといけません。
なお、経営体制の見直しによる人事刷新は該当しません。

臨時改定事由による改定は3ヶ月以内縛りはない
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■業績悪化改定による改定の場合 改定前後が同額給与で改定後は必ず減額

経営状況の著しい悪化や第三者である利害関係者との関係上、減額せざるを得ない状態の時認められます。
一時的な資金繰りの悪化や業績目標値に到達しなかったことなどは該当しません。
なお、現状は業績が悪化していないが、役員給与の減額等の措置を経営改善策として取らなければ業績悪化が不可避と認められる場合も含まれます。
こちらも、改定前は前で同額、改定後は後で同額でないといけません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、事前に役員に支給する賞与の額(適正額であること)と支給の時期を確定しておきます。そして、決められた届出期限までに税務署に届け出ておきます。この制度を利用することによって、役員の賞与が損金の額に算入できます。

ただし、税務署に届け出た金額と実際の金額とが一致しない場合は、支給額全額が損金不算入となるので注意が必要です。

利益連動給与

この給与は同族会社以外の法人でおもに上場会社などが対象となります。利益に関する指標を基礎として算定される給与です。

以下の要件を満たしている必要があります。

①同族会社でないこと
②確定額を限度として、客観的な計算方法で算定されている
③報酬委員会による決定等の適正な手続きしている。
④有価証券報告書等で開示されている。
⑤業務を執行する他の役員の給料について②~④までと同様の要件をみたす。
⑥損金経理をしていること。

 

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