〒604-8426  京都府京都市中京区西ノ京船塚町9番地15

お電話でのお問合せはこちら
075-812-2311

FAX:075-320-2817

受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日

会社設立で退職金を経費にできる

 

個人事業の場合、退職金を事業主に支払うという考え方は認められていません。退職金を事業主に支払うという概念自体がないわけです。

また、家族専従者への退職金も経費として認められていません。

個人事業主はほとんどの人が国民年金のみに加入しています。現在、国民年金の保険料を満額支払っても年額80万円程度の年金しか受け取れません。

しかし、法人成りすれば会社から社長本人や家族従業員に退職金を支払うことが出来ます。その額が適正な金額であれば、会社の経費として認められます。

さらに、退職金を受けとる側の個人についても、税金面でおとくになります。

退職金は退職所得として課税されます。しかし、退職金は老後の生活保障的な性格から課税においては、非常に優遇されています。
 

退職金にかかる税金の計算を簡単に説明しましょう。
 
退職金には、その収入から退職所得控除という特別な控除が認められています。
まず、退職所得控除は、退職金収入が80万円未満の場合全額控除できます。税金はかからないということです。

勤続年数が20年以下の場合、40万円に勤続年数を掛けた金額を退職金から差し引きます。そして残った金額の1/2に所得税率を掛けて税額を算出します。
勤続年数が20年を超える場合、超えた年数に70万円を掛けて、20年×40万円を加えた額が控除額。控除後の額の1/2に所得税率を掛けて税額を算出します。

 

退職所得控除額の計算式

勤続年数 控除額の計算式
20年以下 40万円×勤続年数 (80万円以下は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得の計算式
退職所得=(退職金ー退職所得控除額)×1/2

 


例をあげて説明しますと、

■勤続20年で退職 退職金1,000万円の場合

 退職所得控除額  40万円×20年=800万円  
   退職所得=(1,000万円ー800万円)×1/2=100万円
 退職所得100万円に対する所得税率5%で 所得税5万円

■会社から1,000万円を給与として支給された場合

    給与収入に対して、給与所得控除は、1,000万円×5% + 170万円 = 220万円
    1,000万円ー220万円ー38万円(所得控除) = 742万円(これが、所得税が課税される前の課税所得)
    742万円×23%(所得税率) = 1,093,000円  所得税は約109万円

■個人事業主の経費を引き去った利益(儲け)の場合

    青色申告を前提として、
    1,000万円ー65万円(青色申告特別控除)ー38万円(所得控除) = 8,970,000円(課税所得)
    897万円×23%(所得税率) = 1,457,000円  所得税は、約146万円


いかがでしょうか?これは、法人成りの大きなメリットといえます。

なお、勤続年数が5年以下の役員等については、1/2の優遇措置は適用されませんので注意が必要です。

退職金支給のための財源作り

会社を設立した当初は、まず事業を軌道に乗せて利益が出せる状態に持っていくことや、規模を拡大して成長させていくことで精一杯で、退職金どころではないと思います。

しかし、順調に利益が増えてくれば同時進行で節税対策も考えて行かなければなりません。

社長さんや家族役員、家族従業員にとって、毎月の給与を少し削ってでも、その分を退職金の原資に回した方が大きな節税になると同時に、引退後の生活の安定に寄与するものとなります。

とはいえ、退職金を支払うためには財源作りをどうするか?

現金を積み立てておけばいいじゃないか、と言われそうですがそう上手くは行きません。

会社として現金を積み立てるということは、その積立金は経費化されていないことになりますので、単に利益を留保しているだけ、ということになります。つまり、法人税が課税されてしまうことを意味します。法人税法上、損金として認めてもらえません。

そこで、退職金の財源として各種生命保険や国が運営する経営セーフティ共済を利用し、社外にお金を積み立てるようにします。そうすることによって、掛け金の全部または一部を損金にすることが出来ます。

生命保険にしろ経営セーフティ共済にしろ、満期のあるものや満額になるものもあります。一つの商品だけでなく二つ以上組み合わせる方法もあります。事前に商品内容をよく検討しておき社長さんや家族従業員の退職時期を計画しておきます。

生命保険等は解約し保険金を会社が受け取ると、その収入は雑収入という扱いになります。そのままですと、単に会社の利益が増えただけになってしまい法人税が課税されてしまいます。

そこで、退職時期と解約の時期を計画通り合わせておきます。一方で解約により会社に雑収入(益金)が入りますが、退職金を支給する(損金)ことによって相殺し、節税することができるわけです。

会社設立・個人起業・融資の無料相談を受付け中

京都会社設立支援パートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

京都で会社設立・起業をお考えの方はぜひお電話ください。無料相談を行っております。

株式会社・合同会社の設立に対応しております。会社設立、起業、融資関係、税務顧問(税理士変更)等お悩みがありましたらご相談ください。
土曜日・日曜日・平日夜間も電話いただければ代表の携帯へ転送されます。(出れない時がありましたら申し訳ありません。可能な限り出ております。)

お電話でのお問合せはこちら

075-812-2311

営業時間:9:00~18:00

運営:京都の税理士事務所 八尾利加税理士事務所

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談(無料)
075-812-2311

FAX:075-320-2817
平日は夜9時まで電話受付可能
駐車場無料

お問合せはお電話・メールで受け付けています。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

土日・祝日及び夜間につきましても、できる限り柔軟に対応させていただいております。

事前にご予約いただければ、お仕事終わりの18時頃から相談されたいといったご要望にも、喜んで対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

また留守番電話になりました場合は、お手数ですがご用件と、お名前、お電話番号をご伝言ください。折り返しご連絡させていただきます。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜日・祝日

アクセス


〒604-8426
京都府京都市中京区西ノ京船塚町9番地15

最寄り駅
JR嵯峨野線 二条駅 徒歩7分
京都市営地下鉄 二条駅
3番出口 徒歩7分
2番出口(エレベーターで地上へ)徒歩7分
バスでお越しの場合
京都市バス 二条駅西口バス停 徒歩7分

お車でお越しください。
駐車場無料