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事業承継のための相続対策ができる

遺産分割手続きと相続税の問題点

個人事業を営む事業主が死亡した場合、事業主の本人名義の口座は、プライベートの口座であろうが事業用の口座であろうが関係なく一時的に凍結されてしまいます。現金を引き出すことが出来なくなってしまうということです。

お金を引き出すためには、相続人全員の遺産分割協議書を作成し銀行に提出しないとダメです。

故人となってしまった人の口座を使って、得意先から入金してもらったり、仕入先へ支払ったりすることができなくなるわけです。

さらに、商売上のたくさんの契約についても、次の事業主の名義に契約し直すことになり、大変手間がかかることになります。

相続人が複数いる場合は、すべて事業承継者に相続できるとは限りません。事業用資産が複数の相続人に分散する可能性もあります。そうなってきますと、大事な事業用資産が売却されるなど事業そのものの継続に赤ランプが点灯しかねません。

また、一般的に事業用資産(特に不動産)は価値が高いことが多く、相続により多額の相続税が発生することもあり得ます。税金の支払いのために事業用資産の売却に追い込まれ、廃業に至ることもあります。

法人化しておくことのメリット

この点、会社を設立しておけば安心です。

会社が所有している財産は会社に所有権があるからです。会社の代表者が死亡しても会社の預金口座は凍結されません。ですから、得意先からの入金や仕入れ先への支払が滞ることはありません。

会社は個人とは別人格です。社長が死亡しても後継者により事業は継続されます。また、経営者の交代は役員変更で成立しますので、経営者死亡の時だけでなくいつでも比較的容易に経営者の交代ができます。

さらに、親族の中で適切な後継者がいなくても、会社内部で優秀な人材がおればその人を後継者に指名できます。外部から、有能な人物を後継者として、迎え入れることも出来ます。

 

さて、個人事業主と株主である会社の社長とでは、死亡した場合、相続の対象が変わってきます。

個人事業主の場合、事業用の土地、家屋、車、在庫商品、売掛金にいたる事業用資産すべてとプライベートの土地、家屋、現金などが相続の対象となり、上記のように商売の継続に支障をきたしたり、事業用の資産を売却しなければならなくなることもあります。

会社の場合は、会社の株式と社長の個人所有の土地、家屋、現金等が相続の対象になります。会社は株式を相続するだけですので、商売に支障が出ることはありません。ただし、後継者争いや株主構成の変更でトラブルが発生する可能性はあります。

株式の評価は、大きく分けて2つの方法に別れます。一つは純資産価額方式です。死亡されたときの時価で会社の資産と負債を差し引きし純資産額を算出します。もう一つの方法は、上場企業で同じ業種の株価を参考にして算出する類似業種比準方式です。

会社の規模や経営支配力によって評価の仕方もかわってきますが、株式の評価はかなり難解な計算になってきますので税理士等専門家に依頼されるのがよいでしょう。

後継者が決まれば、事業は会社の株式を移転することにより承継されます。株式なら生前に少しずつ後継者に移転することで相続税対策が可能です。個人事業の場合ですと、事業用資産を少しずつ移転するのは困難ですので、法人化は相続税対策に有効といえます。

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