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設立時の資本金の額が1,000万円未満の場合消費税が免除になります

会社設立で原則2事業年度、免税事業者に

消費税とは、事業者が物やサービスを販売し、消費者が一定の消費をした場合決められた税率の税金を徴収します。そして、実際の納税は事業者のみが行うことになっています。

事業者は自身の店の商品やサービスを販売したとき、消費者より消費税を預かります。一方、事業者は仕入れの他事務用品など事業に必要なものを購入するときに消費税を払います。そして、売上に関係する消費税額から仕入れに関係する消費税額を控除し残った額を納税することになります。

消費税の免税事業者について(小規模事業者の納税義務の免除)

消費税の免税事業者に該当すれば、預かった消費税の納税が免除されます。

消費税法では、
基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、当課税期間の消費税を納める義務が免除されます。ただし、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1000万円を越えた場合、当課税期間は課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により判定することもできます。

これだけでは、わかりにくいですよね。

話を、創業した個人経営者と会社設立(法人化)した事業者に分けて考えます。
 

まず、個人経営で創業した場合

上の消費税法の文章の中の「基準期間」の意味ですが、要は2年前の事業年の1月1日から12月31日までの期間のことです。

個人事業の場合、確定申告は暦年(1/1~12/31)で計算します。
例えば、平成29年中に創業した場合、2年前は平成27年のことです。まだ創業していませんので売上も当然ありません。基準期間がないということです。従って、平成29年は売上高にかかわらず、自ら消費税を納税しますと役所に届け出しない限り、消費税を納税する義務は免除されます。
更に、事業を開始した2年目平成30年はどうか?

30年の2年前は28年ですが、まだ事業を開始していませんので、やはり基準期間なし。消費税は納税免除となります。従って,創業して2年間は原則消費税の納税が免除されます
ところが、平成23年消費税法の改正があり次のポイントが加えられました。

当課税期間(ここでは平成30年のこと)の前年の1月1日から6ヶ月間の課税売上高が1000万円を越えた場合は(この期間を特定期間といいます)、当課税期間は課税事業者になります。つまり、前の年の前半6ヶ月間の売上が1000万円を越えていたら翌年は消費税を納税することになります。ただし、前半6ヶ月間の給与の支払い額の合計が1000万円以下であれば、それを特定期間の課税売上高に代えて納税免除になるか判定できます。

おさらいです。
個人経営の場合の「基準期間」=2年前のこと(創業年の2年前は基準期間がない=創業年は無条件で免税事業者
個人経営の場合の「特定期間」=1年前の1月1日~6月30日の6か月間。創業2年目は,1年前の特定期間に課税売上が1000万円を超えかつ給与の支払合計も1000万円を超えた場合のみ課税事業者になります。

 

会社設立及び法人成りした場合の消費税

いきなり会社設立した方も個人経営から会社設立し法人化された方も,条件は同じです。
会社は個人経営とは全く別人格になりますので,同じ事業で会社にされても.一から事業を開始したことになります。

消費税法の免税事業者の規定は,基本的な考え方は個人経営と同じです。
ただし,この話に入る前の大前提としとはて,法人設立の場合,資本金の額または出資金の額を1000万円以上にすると,消費税の納税義務が免除されないこととなっていますので,ご注意下さい。資本金の決定にはこの点も考慮する必要があります。

さて,会社設立の場合決算は事業年度ごとに行われますので,消費税の免税判定は事業年度で判断します。

会社設立の場合,
「基準期間」とは前々事業年度のことを意味します。要は2期前の課税売上高が1000万円を超えていない場合,当課税期間は原則消費税の納入が免除されます。
会社設立して第1期目と第2期目には基準期間が存在しませんので,第1期目は無条件で免税業者になります。問題は第2期目の判定です。
法人の場合の「特定期間」とは前事業年度開始の日から6ヶ月の期間を指します。この期間の課税売上高が1000万円超えていてかつ役員報酬を含んだ給与の合計額が1000万円を超えている場合のみ課税事業者となります。
法人設立して,いきなり最初の6か月間で売り上げも給与の合計も1000万を超える場合は,めったにないこと思いますので,実質2事業年度消費税の免税事業者の恩恵が受けられる可能性が高いです。


 

 

法人化によるダブル免除効果

 

説明してきましたように,創業時の2年間(2期間)は基準期間がないため,原則として納税が免除されます。
例えば,個人で創業から2年後に個人事業を廃止し,それに代わって会社設立(法人化)すれば,最長で4年間は消費税の納税義務が免除されます。
また,個人事業を創業後,事業が発展した段階で法人化すれば,2年間の納税義務の免除は大きなメリットです。

 

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