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赤字を9期ないし10期、繰越控除ができる

商売をしていると誰でも赤字は嫌なものです。
一口に赤字といっても個人事業と会社の赤字では内容が違う場合があります。個人事業では必要経費を引き去った後のお金は「儲け」。この儲けは結局、社長の取り分と支払うべき税金です。ですから、儲けがなくて赤字では、社長の生活費も出て来ません。税金の支払いどころではありませんね。
対して、会社の赤字は社長も役員報酬を取った後での赤字の可能性もあれば、本来なら役員報酬どころでない大赤字の場合もあるでしょう。

赤字が出た場合で、翌期以降での赤字の繰越しについて表にまとめてみました。

事業の決算申告形態 赤字の繰越し控除の制度内容
個人事業(白色申告) 基本的に赤字の繰越しはできない。赤字の場合申告の義務なし。
変動所得、被災事業用資産のみ損失の繰越し可
個人事業(青色申告) 赤字の繰越しは、申告書の提出が前提で、翌年以降3年間は繰越控除可
会社(青色申告が前提) 青色欠損金(赤字)を9年間(H29年4月1日以後開始事業年度より10年)繰越控除可


白色申告で変動所得とは、原稿料や著作権使用料、漁業やのりなどの養殖業の所得を差します。獲れ高の変動が激しい場合は変動所得とされ損失の繰越ができるわけです。

被災事業用資産については、事業用の棚卸資産や固定資産が火災や水害、地震などで災害を受けた場合も繰越控除が認められています。白色申告は最近では帳簿の作成を義務づけられていますが、特典もなく損な申告になります。

上記の表で、一目瞭然ですが、会社の場合(青色申告の届けをしていて、毎期連続して申告していることが前提)9期ないし10期に渡って繰越控除が利用できるわけです。

会社をご自身で設立されたお客様で、その後顧問契約をさせていただくことが多々ありますが、非常にもったいないと言いますか、税金面で損をされている方がたくさんおられます。

一番問題になってくるケースは、取引先が会社としか取引をしないケースです。これはもう起業と同時に会社設立をするしかない訳です。さらに,初年度に何百万という多額の投資をされる場合が多いです。
ところが,青色申告の承認申請書を税務署に提出されていなかったり,出されていても提出期限後になっていたりといったケースが目立ちます。

もうこれは,大変もったいないというか,払わなくてよい将来の税金を多額に払う羽目に陥っていくことになります

初めて起業、会社設立される方は経営のことで頭が一杯です。税の専門家でもありませんので、「何が分かっていないのかを分かっていない」という最悪の状態な訳です。

税務署への届け出書類には,事前に決められた期日までに届け出ておかなければ,特典を受けられないものがあります。

会社設立のメリットにの一つとして,赤字を9期ないし10期に渡って繰越控除ができるわけですが,その前提として,青色申告の承認申請書を決められた期限内に提出しておくことが大前提です。
上にあげましたようなケースの場合,会社設立前から取引先が既に決まっており、初年度は多額の投資により赤字が出ますが、2期以降は黒字に転じてずっと黒字が続くといったケースが多いです。この場合、届け出さえきちんとできていれば第2期から9~10回に渡って初年度の赤字を繰越控除していけるわけです。

「青色申告の承認申請書」は納税地(原則として、その法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所管税務署長に提出します。

提出期限は、青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日です。ただし、新設法人については、設立の日以後3カ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日となります。

 

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