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給与所得控除を利用して節税できる

個人事業の所得の取扱い

個人経営では事業で得た収入は『売上』です。この『売上』から必要経費を除いた部分が『儲け』になり、税金がかかる前の『事業所得』になります。

この『事業所得』に対して、所得税、住民税、個人事業税が課税されます。

青色申告の届けをされている方は、『儲け』から青色申告特別控除額(65万円又は、10万円)が控除されて課税されます。ちなみに、当事務所に顧問契約の相談に来られるお客様で青色申告の届けをされていない方が大変多いです。白色申告ということになりますが、なんの特典もなく無防備に課税されてしまう状態です。

 

会社の社長の所得の取扱い

会社を設立しますと、社長個人は会社から給料をもらうサラリーマンになります。

通常、サラリーマンには、スーツやビジネスバッグ、自宅で仕事に使っているパソコンやインターネット料金などの本来なら必要経費になるものを差し引くことは認められていません。

これに代わるものが『給与所得控除』という制度です。『給与所得控除』は、収入の一定割合を必要経費として、その収入から差し引くことができる制度です。

会社で現実に支払った経費は売上からすでに差し引かれています。その上で、実際に支払いがなくても、社長の給料から一定割合を『給与所得控除』として追加的に差し引くことができるわけです。いわば経費を二重に差し引けるわけです。この額は、青色申告特別控除よりも多く、確実に節税効果があります。

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